サポート 規約
お客様が各レベルの技術サポート サービスを受ける権利は、以下の規約(以下「サポート契約」)に準拠するものとします。このサポート規約で使用する用語のうち、このサポート規約に別途明示的に定義されていない用語(初出時に英語を併記する)については、場合に応じ、オートデスク使用許諾およびサービス契約またはオートデスク保守プランまたはオートデスク サブスクリプション契約に定める意味を有するものとします。
1. 定義
「オートデスク」: 米国デラウェア州の法人である Autodesk, Inc. をいいます。ただし、お客様が (a) ヨーロッパ、アフリカもしくは中東の国でサポートを取得する場合は、「オートデスク」とは、Autodesk Development Sàrl をいい、(b) アジア、オセアニアもしくはアジア太平洋地域の国でサポートを取得する場合は、「オートデスク」とは、Autodesk Asia Pte Ltd. をいいます。
「オートデスク アカウント」: 以下の URL に開設される Web サイトをいいます。
上記 URL に加え、お客様が、お客様のアカウント情報および特典に接続しかつこれを閲覧できる、その他指定されたオートデスクのロケーション、またはオートデスク サポートに関してオートデスクが指定できる後継もしくはその他の Web サイトもしくはロケーションをいいます。
「オートデスク使用許諾およびサービス契約」: お客様と Autodesk, Inc.、Autodesk Development Sàrl または Autodesk Asia Pte Ltd. (場合に応じて)との間で適用される標準ソフトウェア ライセンス契約またはライセンスおよびサービス契約であって、対象ソフトウェアの各コピーと共にもしくはダウンロードもしくは設定の一部として同梱され、その他当該コピーに適用されるもので、お客様に対し、対象ソフトウェアの当該コピーをインストール("Install" および "Installation")してアクセス("Access")するライセンスを付与するものをいいます。
「オートデスク保守プラン」: お客様とオートデスクの間における標準オートデスク保守プラン契約であって、対象ソフトウェアに関して保守プランの便益(サポートなどを含む)を受けるお客様の権利に適用されるものをいいます。
「オートデスク サブスクリプション契約」: お客様とオートデスクの間における標準オートデスク サブスクリプション契約であって、対象ソフトウェアに関してサブスクリプションの便益(サポートなどを含む)を受けるお客様の権利に適用されるもの、または、お客様とオートデスクの間における標準オートデスク360サービス利用規約("Autodesk 360 Terms of Service")であって、対象サービスと共に同梱され、またはお客様による対象サービスへの接続および使用(サポートを受けるお客様の権利などを含む)に別途適用されるもの(場合に応じる)をいいます。
「対象サービス」: サービス提供品としてのオートデスクのソフトウェアであって、お客様が、お客様の注文確認書またはライセンスID("License Identification") (場合に応じて)に掲載されるとおり、スタンドアロン サポートの提供品を購入しているもの、またはお客様が、お客様のオートデスク サブスクリプション契約に従いサポートを受ける権利を別途有するものをいいます。本サポート契約に関する限り、対象サービスには、お客様の対象サービスに関連して提供されるソフトウェアも含むものとします。
「対象ソフトウェア」: オートデスクのソフトウェア プログラムであって、お客様が、お客様の注文確認書またはライセンスID(場合に応じて)に掲載されるとおり、スタンドアロン サポートを購入しているもの、またはお客様が、お客様のオートデスク保守プランまたはオートデスク サブスクリプション契約(場合に応じる)に従いサポートを受ける権利を別途有するものをいいます。サポート特典の一部としてお客様に対し提供される、補足的なソフトウェアコード(これには、対象ソフトウェアに対するモジュール式の追加もしくは拡張機能、または修正パッチ、実行可能ファイル、ライブラリ、プラグイン、エンハンスメント、その他対象ソフトウェアを補足または拡張するソフトウェア機能が含まれる場合がある)は、オートデスクによる別段の指定がない限り、当該コードを提供された対象ソフトウェアの当該バージョンの一部であるとみなします。
「カスタマー インフォメーション フォーム」: お客様によるサポートの注文に関連して、該当する場合、(1) お客様が記入し、再販業者またはオートデスクに提出されるか、または (2) 再販業者が、お客様から再販業者に提供された情報を参照してお客様の代わりに記入し、オートデスクに提出されるフォーム(書面または電子形式によるかを問わない)であって、サポートの購入に必要な情報を提示するものをいいます。
「発効日」: 第4条第1項に記載する日付をいいます。
「サポート」: オートデスクから一般的に提供されるプログラムをいい、当該プログラムに基づき、オートデスクは、(特に)対象サービスまたは対象ソフトウェアについて技術サポート サービスおよび関連する便益を提供できます。お客様が購入されまたは別途権利を付与されたレベルに応じ、サポート提供品には異なるレベルが存在します。
「サポート特典」: お客様が購入したサポート提供品のレベルまたは種類に応じてオートデスク アカウント上に掲載され、またはお客様が別途権利を付与されるサポート提供品の便益をいいます。サポート特典には、(特に)インターネットおよび/または電話による技術サポート サービスおよびサポート関連のフォーラムおよびコンテンツの利用を含むことがあります。サポート特典は、関連する対象サービスまたは対象ソフトウェアおよび対象地域により異なる可能性があります。
「サポート料」: サポートに関してお客様から支払われる料金をいいます。
「サポート ユーザ」: お客様により、お客様に代わりサポート リクエスト("Support Request")を提出しかつサポート特典を利用する権限を付与されている適格な個人をいいます。サポート ユーザになる個人の適格要件は、特定のサポートまたはオートデスク保守プランまたはオートデスクサブスクリプション契約(場合に応じる)に関するオートデスクの方針に従い決定されるものとします。
「契約期間」: 第3条第2項および第4条第1項に定める(当初および更新)期間をいいます。
「対象地域」: (a) ライセンスIDに指定される単一または複数の国または法域、または (b) 該当するライセンスIDが存在しない場合、またはライセンスIDに国または法域の指定がない場合にあっては、お客様がサポートを取得する国をいいます。ライセンスIDにおいて欧州連合(EU)もしくは欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国を指定しており、またはお客様がその加盟国でサポートを取得するときは、「対象地域」とは、欧州連合(EU)および欧州自由貿易連合(EFTA)のすべての国を意味します。
「お客様」: サポートが会社その他の法人の代理で(従業員、独立請負人またはその他の正式代表者などにより)取得されている場合にあっては、その代理人がサポートを取得した対象となる当該法人を、またはそうした法人がない場合には、自己のアカウントに関してサポートを取得した個人をいいます。説明のために付言すると、「お客様」とは、明確に同定された単一の法人または個人のみをいい、当該法人もしくは個人の従属者もしくは関係者またはその他の関連する人は含まれません。
2. サポート特典
2.1 サポート特典 契約期間において、お客様は、お客様が購入したまたは別途権利を付与されたサポートの提供品のレベルまたは種類につき、対象地域においてオートデスクにより指定されかつ提供されるサポート特典を受ける権利を有し、かつオートデスクは、お客様に対し当該サポート特典を提供します。一定のサポート特典には、本契約に定める権利および義務に追加される権利および義務、または本契約に定める権利および義務と異なる権利および義務を含むことがあります。上記のサポート特典は、当該サポート特典に適用されるオートデスクの規約(以下「サポート特典規約」)に従います。サポート特典規約は、オートデスク アカウントに掲載されまたはオートデスク アカウントから閲覧できます。お客様は、お客様が、いずれかのサポート特典を請求し、受諾し、または利用する場合、当該サポート特典に適用されるサポート特典規約に拘束されることに同意し、オートデスクは、本契約に従いまたは適用されるサポート特典規約に従い行う書面の通知により、適宜、サポート特典規約を修正できるものとし(かつ適宜上記のとおり修正されたサポート特典規約は、本契約の構成要素でありかつ引用することにより本契約に組み込まれ)、更にお客様は、当該サポート特典規約を遵守することに同意します。お客様は、オートデスクがいずれかの特定のサポート特典の使用または利用の条件として、追加的に当該サポート特典規約を承諾するよう請求する可能性があることを認めます。
2.2 サポート特典の言語 サポート特典は、英語を用いて提供されます。ただし、オートデスクは、利用可能な場合には、現地語でのサポート特典を求めるリクエストに対応するよう努めます。
2.3 サポート特典からの排除: オートデスクは、次の(a)から(g)のいずれかに掲げる事項に起因する状況において、サポート特典を提供する義務を負いません。
(a) 対象サービスまたは対象ソフトウェアを利用するために使用されるコンピュータ("Computer")を、コンピュータ製造業者が規定した範囲外の環境条件下で稼働したこと
(b) 対象サービスまたは対象ソフトウェアを、適切なシステム要件および/または文書においてオートデスクが指定した以外のサードパーティ ソフトウェアおよび/またはハードウェアと共に稼働したこと
(c) 対象サービスまたは対象ソフトウェアの接続元のコンピュータを、コンピュータ製造業者が規定した基準に従って保守しなかったこと
(d) お客様の従業員および要員に、対象サービスまたは対象ソフトウェアの使用および操作に関する十分な訓練を受けさせなかったこと
(e) お客様のコンピュータ ハードウェアが、対象サービスまたは対象ソフトウェアを利用するためオートデスクが規定した最低仕様を満たしていないこと
(f) オートデスクが指定したサードパーティのオペレーティング システム ソフトウェア以外のサードパーティのソフトウェア、ファームウェア、および/またはハードウェアを使用して、対象サービスまたは対象ソフトウェアを利用すること、または
(g) 適用されるオートデスク サブスクリプション契約またはオートデスク使用許諾およびサービス契約(場合に応じる)に従う場合を除いて、対象サービスまたは対象ソフトウェアを使用し利用すること。
2.4 サポート特典の条件 お客様は、お客様のサポート特典を受ける権利の条件として、次の(a)から(f)に掲げる事項を実行しなければなりません。
(a) 自己のサポート ユーザに、本サポート契約に従いサポート特典を求めるリクエストを提出させること
(b) お客様またはお客様のサポート ユーザが、サポート特典の提供に当たってオートデスクから合理的に要求される情報、仕様その他の情報を確実に提供すること
(c) サポート特典を求めるリクエストを開始する前に、適宜、オートデスクから提供された指示およびトラブルシューティング手順を活用すること
(d) オートデスクから提供される問題判定、問題分析およびサービス リクエスト手順に従うこと
(e) 対象サービスの機能の適切な使用に関連し、サポート特典を求めるリクエストについてオートデスクから提示されるガイダンスのすべてに従うこと
(f) サポート ユーザに対して、オートデスクから対象サービスまたは対象ソフトウェアに関して提供できる最新のドキュメント("Documentation")を提供すること。
2.5 サポート特典の引渡、使用の範囲 対象サービスまたは対象ソフトウェア(場合に応じる)に関するサポート特典は、オートデスクからお客様に対しサポート ユーザを通じてのみ提供されるものとします。オートデスクによるサポート特典の引渡には、専ら本サポート契約が適用されるものとします。お客様は、サポート特典が、お客様をサポートし、かつお客様のサポート ユーザによる対象サービスまたは対象ソフトウェア(場合に応じる)の利用および使用をサポートするためのお客様の内部使用に限定して提供されることを認め、これに同意します。更に、お客様は、サポート特典について、お客様が自己の設計制約条件内において望む結果の達成を促さない可能性があることを認め、これに同意します。
2.6 サポート特典の修正 オートデスクは、お客様に事前の通知を行なうことなく、自己の裁量により、適宜、サポート特典(サポート特典に適用される補足条項を含む)を変更し、または、適宜、サポート提供品にサポート特典を追加しもしくはサポート提供品からサポート特典を排除する権利を留保します。
3. 購入、更新
3.1 購入 お客様が、対象サービスまたは対象ソフトウェアに関してサポートを購入しまたは別途当該サポートを受ける権利を付与されたときは、オートデスクは、お客様に対し、オートデスク アカウントで当該サポートを利用する方法に関して説明を提供します。
3.2 更新 お客様は、お客様の国においてオートデスクにより一般的に販売されている場合において、お客様のサポート契約期間の満了前にスタンドアロン サポートを購入したときは、再販業者、販売店またはオートデスク(場合に応じる)から、追加の期間(以下「更新期間」)に関して、サポートの更新を購入することができます。お客様が自動更新プランを選択されている場合、自動更新ごとに更新期間分だけ延長されます。オートデスクによる別段の同意がない限り、お客様が、契約期間の満了前にお客様のサポートの更新を購入しないときは、またはお客様が、自動更新を取り消すときは、本サポート契約およびサポート特典を受けるお客様の権利は、自動的に満了します。
4. 期間および解除
4.1 発効日、期間 本サポート契約およびお客様のサポート特典の開始につき発効日は、オートデスク システムへのお客様のサポート提供品の購入またはその他権利の登録に関してオートデスクがサポート方針に従って決定する日付とします。サポートの更新期間は、発効日の応当日に開始するものとします。お客様がスタンドアロン サポートを購入した場合、お客様のサポートの当初契約期間は、お客様が資格を取得し、選択し、および購入した期間の長さに応じて、発効日から 1 ヶ月間、3 ヶ月間(「四半期」とも称する)または 1 年間、2 年間または 3 年間にわたり存続します。お客様のスタンドアロン サポートの更新期間は、お客様が選択しおよび購入した更新期間の長さに応じて、当初契約期間または直前の更新期間(状況に応じて読み替える)の終了直後に到来する発効日の応当日から 1 ヶ月間、3 ヶ月間(「四半期」とも称する)または 1 年間、2 年間または 3 年間にわたり存続します。オートデスクは、発効日後または該当する発効日の応当日後(状況に応じて読み替える) 48 時間以内に、お客様の購入を確認するよう努めます。お客様が、オートデスク保守プランまたはオートデスク サブスクリプション契約の便益としてサポートを受ける権利を付与された場合、お客様のサポートの契約期間は、前述のオートデスク保守プランまたはオートデスク サブスクリプション契約の期間に相当するものとします。
4.2 解除 オートデスクまたはお客様のいずれも、相手方当事者が違反を犯し、書面による当該違反の通知後 10 日以内にその違反を治癒しない場合には、本サポート契約を解除することができます。オートデスクは、更に、お客様が、オートデスクまたは直接的または間接的を問わずオートデスクから権限を付与された販売店もしくは再販業者に対し、サポートまたは当該サポートが関わる対象サービスまたは対象ソフトウェアの支払を行わず、その他本サポート契約の規定を遵守しないときは、解除の代替手段として、お客様のサポート特典の利用、および/またはその他本サポート契約に基づくオートデスクの義務もしくはお客様の権利を停止することができます。オートデスクは、お客様が、破産手続の対象となり、支払不能となり、または債権者との話し合いで債務を整理したときもまた、本契約を解除することができます。お客様またはお客様のサポート ユーザに対しサポート特典を継続的に提供することが、適用法により、または別途適用法に定めるとおり禁止された場合、オートデスクは、本契約を終了または修正することができます。本サポート契約は、お客様が清算に入ったときは、またはお客様がオートデスクの書面による事前の承認を得ずに本サポート契約またはサポート特典を譲渡することを試みたときは、オートデスクによるそれ以後の通知または措置なしに、自動的に解除されます。お客様は、事由の有無にかかわらず、終了通知と基づき効力を生じるものとして、いつでも本サポート契約を終了することができます。ただし、(以下の第7条第9項に従い本サポート契約を修正した結果として終了する場合を除き、)お客様は、いかなる状況においても、サポートに関連して支払った料金または支払うべき料金の買掛金の払戻を受ける権利はありません。
4.3 契約終了の効果 事由の如何を問わず、お客様のサポートの解除または満了に伴い、本サポート契約および本サポート契約に基づき認められていたすべての権利およびサポート特典付与は、終了し、かつお客様およびお客様のサポート ユーザはすべてのサポート特典の使用および/または利用を全面的に直ちに停止しなければなりません。終了と同時に、オートデスクは、お客様のアカウントを直ちに非アクティブにしかつサポート特典の利用を停止する権利を有するものとし、かつオートデスクは、お客様に対し、すべてのサポート特典がアンインストールされたことその他使用または利用が中止されていることを示す満足な証拠の提示を要求する権利を留保します。
5. 秘密保持
5.1 秘密情報の定義および除外規定 本サポート契約を目的とする場合に限り、「秘密情報」とは、契約期間中に一方の当事者(以下「開示当事者」)が相手方当事者(以下「受領当事者」)に対し書面、口頭、電子、映像その他の形態で開示する情報であって、(i) その開示時点で「秘密」もしくは「専有」の表示もしくは指定があるものか、または (ii) 受領当事者側で秘密扱いにすべき状況のなかで開示されたものをいい、本サポート契約に基づくサポート特典の付与に関連してオートデスクがお客様に開示する、対象ソフトウェアまたは対象サービスに係るオートデスクの技術情報、並びに、本サポート契約に基づくサポート特典の要求および受領に関連してお客様がオートデスクに提出する、お客様のサポート リクエストの内容およびこれに伴うファイルおよび関連情報にのみ、限定されるものとします。秘密情報には、開示日以後における次の(i)から(iv)のいずれかに掲げる情報は含まれないものとします。(i) 受領当事者の帰責事由によらずして、周知の事実であるかもしくは周知の事実となるに至った情報、(ii) 開示当事者からの受領前に、守秘義務なく、受領当事者が正当に所持していた情報であって、受領当事者の書面による記録によりその旨が証明されるもの、(iii) 使用もしくは開示に関する制限なしに第三者から受領当事者に正当に開示された情報、または (iv) 開示当事者の秘密情報の使用もしくは参照なしに受領当事者が独自に開発した情報であって、受領当事者の書面による記録によりその旨が証明されるもの。
5.2 秘密情報に関する義務 受領当事者は、次の(i)から(v)に掲げる事項を目的として、自己独自の秘密または専有の情報を保護するために用いる注意と同程度の注意(であって、合理的な程度を下回らない注意)を払うことにより秘密情報を保護することに同意します。(i) 秘密情報の不正な使用、発信または公開を防止するため、(ii) 第三者に対し秘密情報を漏洩させないため、(iii) 本サポート契約に基づき自己の義務を履行しまたは自己の権利を行使するため(以下「サポート目的」)に必要でない限り、その秘密情報を利用しないため、(iv) サポート目的を直接支援するために合理的に必要でない限り、コピーしないため(作成したコピーには、開示当事者の秘密情報を構成するまたは含む同一のものとして識別する、適切な表示を付すこと)、および (v) その秘密情報のリバースエンジニアリングを行わないため。受領当事者は、開示当事者の秘密情報の使用およびその閲覧を、受領当事者の従業員、並びに、受領当事者のそれぞれの親会社、子会社および関連会社または正式代理人の従業員であって、知る必要性を有しており、その情報が専らサポート目的にのみ用いられるべき秘密情報である旨を知らされており、かつ本サポート契約に定める秘密保持義務と同程度以上に開示当事者を保護する拘束的な秘密保持義務を締結している者に、限定するものとします。受領当事者は、法的権限もしくは行政権限または裁判所の命令に従い、秘密情報を開示することができます。ただし、開示当事者に対し、その要求があった旨を事前に速やかに書面で通知すること、およびその開示の範囲を可能な限り限定することを、その条件とします。秘密情報の使用および開示に関する受領当事者の義務は、本サポート契約の終了または満了後も、当該サポート契約の満了日または終了日から 3 年間にわたり存続するものとします。
5.3 秘密情報の所有 すべての秘密情報は、開示当事者の所有に帰属し続けます。受領当事者は、本サポート契約に従ってその秘密情報を使用する限定的な権利を除き、本サポート契約においてまたは本サポート契約に基づく開示を通じて、特許、商標、著作権、役務商標その他の開示当事者の知的財産に係るいかなる権利またはライセンスも取得するものではありません。
6. 責任の制限、保証の否定
6.1 責任の制限 いかなる場合においても、オートデスクは、お客様のサポートの契約期間中にサポート特典を製造または市販しなかったとしても、その責めを負いません。いかなる場合においても、オートデスクは、代替の物品またはサービスの調達にかかる費用について、責任を負わないものとします。いかなる場合においても、オートデスクは、付随的、特別、間接的、派生的もしくは懲罰的な損害の賠償、または利益、使用、収益もしくはデータの喪失、または事業の中断について(当該損害賠償その他の責任を求める法理にかかわらず)、(直接間接を問わず)その責めを負いません。更に、本サポート契約に起因または関連するオートデスクの責任は、当該の請求が生じたことに関連するサポート特典についてお客様がオートデスクまたは再販業者に対し支払ったまたは支払うべき金額を超えないものとします。これらの制限は、オートデスクがその損害の生じる可能性について知らされていた場合であっても、適用されます。お客様は、スタンドアロン サポートを購入した場合、サポート料に当該危険負担が反映されていること、および本条項に定める制限が両当事者間の本契約に欠かすことのできない要素であることを認めます。これらの制限は、該当するオートデスク保守プラン、オートデスク サブスクリプション契約またはオートデスク使用許諾およびサービス契約に定める責任制限に追加されるものであり、その制限と置き換えられるものではありません。
6.2 保証の否定 法律で認められる最大限の範囲で、オートデスクは、サポート、またはサポート特典に関して、制定法その他法律上の明示または黙示、取引過程または取引慣行のいずれによるかを問わず、商品性および特定目的適合性に係る黙示の保証または条件などを含め、いかなる種類の保証、表明または条件を提供しません。オートデスクは、次の(A)から(D)のいずれに掲げる事項も、明示的に保証しません。
(A) オートデスクによるサポートによって、対象ソフトウェアまたは対象サービスの接続および使用に、エラーまたは中断を生じさせないことを確実にすること
(B) エラーが、オートデスクにより円滑に修正されること
(C) オートデスクが、一切のサポート リクエストを解決すること
(D) サポート リクエストに関連して提案する回避策、ガイダンスまたは解決処理が、お客様の期待または要件に合致すること
上記のいかなる内容も、法律により黙示され、契約による別段の制限にもかかわらず、除外、制限または修正することができない保証または条件の効果を、制限するものではありません。高リスクを伴う使用の否定 サポート特典のいずれも、フォールト・トレラントではなく、またはエラーが存在しないこともしくは中断されず稼働することを保証されず、または高いリスクを伴う使用を認められずもしくは高いリスクを伴う使用のためにお客様に別途提供されることはありません。「高いリスクを伴う使用」とは、お客様により使用されるサポート特典の障害に起因し、死亡もしくは重傷または重大な物的損害もしくは環境損害の発生が合理的に予測される場合に存在するものです。
7. 通則
7.1 準拠法 本サポート契約は、(a) お客様がヨーロッパ、アフリカもしくは中東の国でサポートを取得した場合には、スイスの法律、(b) お客様がアジア、オセアニアもしくはアジア太平洋地域の国でサポートを取得した場合には、シンガポールの法律、または (c) お客様が南北アメリカ大陸(カリブ諸国を含む)の国もしくは本第 7 条第 1 項で指定していないその他の国でサポートを取得した場合には、カリフォルニア州の法律(米国の連邦法が優先される場合にあっては、その連邦法)に準拠し、それに従って解釈されます。これらの法域の法律は、そのそれぞれの抵触法の定めにかかわることなく、適用されるものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約および統一コンピュータ情報取引法(UCITA)は、(本サポート契約の準拠法から除外し、)本サポート契約には適用しないものとします。更に、各当事者は、本サポート契約に起因または関連する請求、訴訟または紛争を、カリフォルニア州マリン郡の上位裁判所またはサンフランシスコのカリフォルニア北部地区アメリカ合衆国連邦地方裁判所に提起し、専属させること(および両当事者とも、その専属管轄権に服すること)に、同意します。ただし、お客様がサポートを取得した国が、(a) ヨーロッパ、アフリカもしくは中東であるときは、それらの請求もしくは紛争を、スイスの裁判所に提起し、専属させ(かつ両当事者とも、その専属管轄権に服し)、または (b) アジア、オセアニアもしくはアジア太平洋地域であるときは、それらの請求もしくは紛争を、シンガポールの裁判所に提起し、専属させ(かつ両当事者とも、その専属管轄権に服し)ます。前述のいかなる内容も、知的財産権の侵害が発生したとされる任意の国においてオートデスクが当該侵害訴訟を提起することを、妨げるものではありません。
7.2 不可抗力 オートデスクは、天災、供給業者の遅延その他オートデスクが合理的に支配できない事由に起因する履行遅延または不履行から生じるいかなる損失、損害または罰則についても、その責めを負いません。
7.3 譲渡、権利放棄、下請業者、関係者 お客様は、オートデスクの事前の書面による同意(この同意は、オートデスクの単独かつ絶対の裁量により留保することができる)がない限り、(株式もしくは資産の購入、合併、支配権の変動、法律の適用またはその他の事由のいずれによるかを問わず)本サポート契約またはこれに基づく権利を譲渡することはできず、お客様によるいかなる譲渡の企図も、無効とします。破産またはこれに類する手続の場合において、本サポート契約は、アメリカ合衆国法律集第 11 編第 365 条(c)(1)に定められる種類の未履行契約であり、かつ、そのような契約として取り扱い、オートデスクの事前の書面による同意(この同意は、オートデスクの単独かつ絶対の裁量により留保することができる)がない限り、譲渡することはできません。お客様は、オートデスクが、サポート特典の引渡などを含め、本サポート契約に基づく自己の権利義務のいずれかを譲渡し、または下請契約に出すことができる旨認め、これに同意します。ただし、オートデスクが引き続き本サポート契約に基づくオートデスクの義務を負い続けることを、その条件とします。お客様は、オートデスクの下請業者が、本サポート契約の履行を強制できること(本サポート契約の違反に対して措置を講じることを含む)にも、同意します。本サポート契約のいずれの条件または規定も、権利放棄をもって対抗されるところの当事者の代理人の署名が付された書面がない限り、権利が放棄されたものとはみなされず、いかなる違反も、免責されません。いかなる(明示または黙示の)権利放棄も、その他の、別段のまたはその後の違反に対しての同意、宥恕または免責を構成するものではありません。
7.4 米国輸出管理 お客様は、すべてのサポート特典が、アメリカ合衆国(以下「米国」)輸出管理法令の対象となることを認め、かつお客様は、当該法令を遵守します。米国輸出管理法令に基づき、サポート特典は、規制国に向け、規制最終使用者に向け、または規制最終用途のために、ダウンロード、接続、引渡その他輸出、再輸出または譲渡をすることはできません。お客様は、お客様または自己の要員またはサポート ユーザのいずれも、(a) 規制国に所在しておらず、もしくはその国の居住者もしくは国民でないこと、(b) 米国政府のいずれの規制最終使用者リストにも掲載されていないこと、並びに (c) 米国輸出管理法令に基づき別途認められない限り、核、化学/生物兵器、ロケット装置または無人飛行体の用途に関連する設計、分析、模擬実験、試算、試験その他の活動などを含むいかなる規制最終用途にも、いかなるサポート特典も使用しないことを、表明し、保証し、誓約します。お客様は、お客様に適用され得る米国の法律の要件および規制が、受渡を行う当該サポート特典によって異なる場合があることおよび時間の経過に伴い変動する場合があること、並びに当該サポート特典に適用される規制について正確に判断するには、米国輸出管理規則および米国財務省海外資産管理局規則を参照する必要があることを、了解します。
7.5 完全なる合意、可分性 本サポート契約および本サポート契約において言及されるその他規約(オートデスク保守プランまたはオートデスク サブスクリプション契約またはオートデスク使用許諾およびサービス契約(場合に応じる)、およびサポート特典規約など)は、本サポート契約の主題に関して両当事者間の完全な合意を構成するもの(および以前のまたは同時に存在する合意、協議、通信、表明、保証、広告または了解を統合し、かつ、これらに優先するもの)です。両当事者は、本契約の締結に当たり、本契約に明示する以外のいかなる合意、協議、通信、表明、保証、広告または了解にも依拠していないことを認めます。お客様は、オートデスクが、随時、本サポート契約またはサポート特典規約の条件を追加しまたは変更できることを認め、かつこれに同意します。ただし、オートデスクは、お客様に関して当該追加または変更が効力を生じるのに先立って、当該追加または変更を書面により通知します。お客様が任意の通信内で規定した条件であって、本サポート契約またはサポート特典規約を変更しようとするものについては、オートデスクの正式代表者が署名を付した書面をもって同意しない限り、無効となり、効力を有しません。その他の本契約の修正についても、オートデスクの正式代表者が署名を付した書面をもって同意しない限り、無効とします。管轄権を有する裁判所が、上訴できない終局判決において、本契約条件のいずれかの規定について強制不能であると判断したときは、その規定は、可能な限り両当事者の所定の意図に従って強制し、本契約条件の残りの部分については、完全に有効に存続します。
7.6 通知 オートデスクからの通知は、書面で行うものとし、電子メールで送付し、もしくはオートデスク アカウントもしくはお客様のオートデスクにおけるユーザ アカウントに掲示できるものとし、またはオートデスクが合理的に決定するその他の方法により適切な通知を行ないます。お客様は、これらの通知の受領を中止することはできません。お客様からの通知は、書面で行うものとし、オートデスクが要求するところに従って、電子メールで contractual.notification@autodesk.com に送付することができます。オートデスクからお客様への通知は、次の(i)から(iii)のいずれかに掲げる時点をもって、発効するものとします。(i) 電子メールによる通知の場合には、お客様のカスタマー インフォメーション フォームに記載された電子メールアドレス宛て(またはカスタマー インフォメーション フォームもしくは電子メールアドレスが提示されていない場合にあっては、お客様もしくはお客様の代理人から通知されもしくは提供されたその他電子メールアドレス宛て)に送付された時点、または (ii) オートデスク アカウントへの掲示またはその他オートデスクが合理的であるとみなした方法の場合には、その通知がオートデスク アカウントに掲示されてからもしくはオートデスクが合理的であると判断した方法で送付されてから 10 営業日後。お客様からオートデスクへの通知は、オートデスクに到着した時点で、発効するものとします。
7.7 プライバシー、情報の使用 お客様は、サポート特典の注文、登録、起動、アップデート、権利認証、監査、監視、インストールおよび利用並びにお客様との関係の管理に関連して、および/またはオートデスクおよびその再販業者(またはオートデスクおよびその再販業者を代理する第三者)が、カスタマー インフォメーション フォームその他の方法を通じて提供を受けまたは取得する情報およびデータなどを含め、お客様(およびお客様を代理する第三者)が、本サポート契約に関連してお客様およびお客様のサポート ユーザおよびお客様の事業もしくはお客様のサポート ユーザの事業に関する特定の情報およびデータ(個人情報なども含む)を提供し、オートデスクおよびその再販業者(およびオートデスクおよびその再販業者を代理する第三者)がこれらを取得する場合がある旨、自己のためにかつお客様のサポート ユーザに代わって認め、これに同意します。お客様はここに、オートデスクが、以下のURLに現在掲載するオートデスク プライバシー ポリシーなどを含むプライバシーおよびデータ保護に関するオートデスクの方針(当該方針は随時更新され得る)に従って、前述の情報およびデータ(個人情報などがある場合には、その情報も含む)を維持し、使用し、保管しおよび開示することに、同意します。
https://www.autodesk.com/privacy.
前述の一般性を制限することなく、お客様は、次の(a)から(c)に掲げる事項を認め、これらに同意します。(a) オートデスクが、お客様および/またはお客様のサポート ユーザ(およびお客様またはお客様のサポート ユーザを代理する第三者)に対し、いつでも、オートデスク プライバシー ステートメント条件への明示的な同意および/または情報およびデータ(個人情報なども含む)の特定用途への明示的な同意を提示するよう促すことができること、(b) オートデスクが、サポート特典の提供、保守、管理もしくは使用に関連して、またはサポート特典に係る契約の履行強制に関連して、再販業者、オートデスクの関連会社およびその他の第三者に対し、お客様によるすべてのサポート特典の使用に関する情報およびデータなどを含め、情報およびデータを提供できること、並びに (c) オートデスクが、お客様が居住しまたは定住する法域よりもお客様の情報およびデータに対する保護力が弱いプライバシー法またはデータ保護法を制定している法域に対してなど、国外に前述の情報およびデータを移転できること。お客様は、オートデスクが、いつでも、それらの方針を変更できること、および、オートデスクの Web サイトへの掲示その他オートデスクからの書面による通知をもって、お客様にその変更が適用されることを認め、これに同意します。
7.8 存続 本サポート契約の第 1 条、第 2 条第 6 項、第 3 条、第 4 条第 2 項、第 5 条、第 6 条および第 7 条は、お客様の一切のサポート終了後も存続するものとします。
7.9 改定条件 オートデスクは、いつでも、本サポート契約および/またはサポート特典規約を改定することができるものとし、それらの改定があれば、お客様に通知します。通知は、電子メールにより行い、オートデスク アカウントに掲示し、またはオートデスクが合理的であるとみなすその他の方法で行うことができます。お客様は、これらの改定を承諾しないときは、オートデスクからのお客様への通知日後30日以内に、(第7条第6項に従い)オートデスクに対し書面で通知しなければなりません。お客様が、オートデスクに対し前述の通知をしたときは、お客様の既存のサポートおよび関連するサポート特典は、(お客様が全契約期間のすべての適用料金を支払済みの場合であれば)お客様のその時点のサポート契約期間の終了時まで、直前のサポート契約およびお客様が承諾した関連するサポート特典規約(みなし承諾を含む)に引き続き準拠し、その契約期間の終了時点で、お客様のサポート契約は満了するものとし、お客様が全契約期間のすべての適用料金を支払済みでない場合には、お客様のサポート契約は、お客様が適用料金を支払済みの期間の終了をもって終了します。お客様が、オートデスクに対し前述の通知をせず、または、サポート特典の新規発注もしくは更新をし、もしくは年間もしくはその他定期的なサポート料の支払を継続したとき(場合に応じて)は、お客様は、すべての自己のサポート特典について当該改定を承諾したものとみなされます。前述にもかかわらず、オートデスクが、本サポート契約を改定したときは、お客様は、当該改定に関連して生じる料金があれば、オートデスクまたは再販業者に対しその適切な料金を支払わない限り、それらの改定に基づき提供されるいかなる追加的な便益またはサービスも受けることはできません。
7.10 言語 本サポート契約の英語版と翻訳版との間に不一致が生じたときは、英語版が法的拘束力を有します。お客様は、カナダでサポートを購入した場合には、次に掲げる文言に同意します。両当事者はここに、両当事者の意思により、本契約およびこれに係るその他の文書(通知を含む)が、英語のみで記述されたものであることおよび英語のみで記述されることを、確認します。